「自賠責」「重量税」とならぶ廃車3大還付のひとつ自動車税。
●カーネクストを通してなら何を用意して、どのような手続きを取ればいいのか
●実際の還付金額はどのぐらいなのか
●自動車税を滞納している場合どうなるのか
●軽自動車の場合のちょっと残念な事実とは
●自賠責や車の売却とは違う自動車税ならではの還付方法とはどんなものなのか
●4月に廃車してしまった場合、還付金はどうなるのか
などと言ったことをひとつずつ紹介してまいります。
自動車税・軽自動車税って何?
自動車税は各都道府県、軽自動車税は各市区町村、から各年度単位に発生する税金です。
軽自動車は軽自動車税の還付金がもらえない
軽自動車は「その額が小さいから」という名目で一切の還付が公的に認められておりません。
後にも書きますが、軽自動車の人は気を付けてください。
4月2日以降に廃車すると、軽自動車税をまる1年分損することになります。
カーネクストにおける自動車税の扱い
還付金と言うのは業者によって扱いが全然違うからややこしいです。
カーネクストの場合、自動車税はふつう全部返してくれます。
ただ、後ほど説明する「滞納」があったりすると厳しい場合があります。
自動車税還付に必要なものと手続き
カーネクストにかかわらず、廃車手続きをおこなうと自動車税の還付は自然発生します(※)
なので、自動車税還付のため特段に用意しなければならないものも手続きもいっさいありません。
自動車税はいくらぐらい返ってくるの?
自動車税は月割計算
自動車税は月割計算です。
1カ月以上残期間が残っていれば返ってきます。
自動車税還付金額発生の基準日
気をつけねばならないのは「自動車税還付の金額はどの日を基準としているか」です。
カーネクストなどの代行業者にたのんでいると“車を引き取ってもらった日”と誤解しがちです。
これは違います。
あくまで基準は事務を実際行う運輸支局(陸運支局)です。
つまり、業者が運輸支局で廃車登録を行い、受理が認められた日付です。
自動車税還付金早見表
自動車税額は年度によって変化することがありますが、参考までにどうぞ。
<新車登録後12年まで>
<新車登録後13年から>
自動車税還付金はいつごろどのように受け取れるのか?
廃車をした2~3カ月後に「支払通知書」という形で車検証の住所に郵送されてきます。
これに「支払指定銀行」が書かれておりますので、そこに「支払通知書」と本人の印鑑と身分証明書を持って受け取りに行きましょう。
自動車税を滞納している場合はどうなる?
未納期間が1年未満の場合
だいじょうぶです。差し支えなく廃車できます。
廃車した後に各都道府県事務所から廃車にするまでの期間に応じた自動車税の納付書が改めて送付されてきます。
その納付書にしたがって、所定の金額を支払ってください。
納付書を紛失していたり、見当たらなかった場合は、市町村の税制課に再発行の依頼をしましょう。
未納期間が2年以上の場合
嘱託保存という措置が取られ、廃車できない場合があります。
地方税との相殺
また、自動車税は地方税です。
それぞれの地方税(住民税や事業税)でまだほかに滞納がある場合、還付金から優先的に相殺されます。
廃車をしても自動車税の未納が無くなるわけではない
「廃車にしたから自動的にそれまでの滞納分が消滅する」ということはありません。
かといってそのまま放置しているばかりでは、自動車税はいよいよ毎年と積み重なっていくばかりです。
なので、より早く廃車してしまった方が賢明です。
4月の廃車の注意点
4月の廃車における自動車税への影響は軽自動車の場合と、それ以外の自動車の場合でまったく異なります。
軽自動車の場合
まず先にも記しましたが、軽自動車の場合は軽自動車税の還付が一切ありません。
なので、年度またいですぐの4月2日~に廃車すると1年分余計に払わなければならなくなります。
年額は2019年時点で10,800円となります。
軽自動車以外の場合
軽自動車以外の場合では、4月1日(軽自動車とはちがいます)~に廃車するといったん1年分の金額を納めなければなりません。
しかし、還付金として11ヶ月分返ってきます。
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